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ストレスチェック制度について

ストレスチェック制度とは?

労働安全衛生法の改正により、2015年12月から法律で事業者に義務付けられた制度です。
ストレスチェックの実施、結果に基づく医師のよる面接指導、就業上の措置の実施、組織の集団分析、組織改善などの取り組み全体が「ストレスチェック制度」です。

ストレスチェック制度の目的

  • 労働者のメンタルヘルス不調の未然防止
  • 労働者自身のストレスへの気づき
  • ストレスの原因となる職場環境の改善対策

労働者がメンタルヘルス不調にならないよう、予防および組織環境づくりが目的です。
メンタルヘルス不調者のスクリーニングが目的ではありません。

ストレスチェック制度の流れ

下図から「ストレスチェック制度」全体の流れを把握できます。

チェックから医師面接後の措置までの流れ

  • 実施者による面接指導の判定について

    ストレスチェックの結果を実施者が確認し、医師による面接指導が必要かどうかを判断します。

  • 医師面接の申出と面接実施

    医師面接が必要と判断された労働者は、その通知を受けるとともに、医師面接を申し出ることができます。事業者は、医師面接の申出があった場合、医師に面接を依頼して面接指導を実施します。

  • 面接後の措置

    事業者は医師面接を実施した医師から、就業上の措置の必要性などについて、意見聴取をします。医師の意見をふまえ、事業者による就業上の措置を実施します。

集団分析について

  • 集団分析は、努力義務として実施が推奨されています。
    部署ごとなどで集計し、組織課題を明確化し、職場環境の改善を図ります。

ストレスチェックの体制

ストレスチェック制度では、以下の担当者を決めて実施します。

実施者 ストレスチェックを実施する者。医師・保健師・一定の条件を満たした看護師・精神保健福祉士から選任します。産業医が担当することが望ましいとされています。
実施事務従事者 実施者の補助をする者。実施者のサポートとして、個人情報の取り扱う業務を担当します。
面接指導を
担当する医師
面接を希望する高ストレス者に対して、面接指導を実施します。実施者とは別の医師が担当してもかまいません。

プライバシーの保護と不利益取り扱いの禁止

ストレスチェック制度は、労働者の個人情報を適切に保護し、不正な目的での利用を禁止しています。労働者が安心して受検できる環境を整えましょう。

プライバシーの保護

  • 事業者がストレスチェック制度に関する労働者の秘密を不正に入手するようなことがあってはなりません。
  • ストレスチェックや面接指導で個人の情報を取り扱った者(実施者とその補助をする実施事務従事者)には、法律で守秘義務が課され、違反した場合は刑罰の対象となります。
  • 事業者に提供されたストレスチェック結果や面接指導結果などの個人情報は、適切に管理し、社内で共有する場合にも、必要最小限の範囲にとどめましょう。

また、ストレスチェックの結果を利用した、労働者にとって不利益となる行為を禁止しています。

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