ストレスチェック制度とは?
労働安全衛生法の改正により、2015年12月から法律で事業者に義務付けられた制度です。
ストレスチェックの実施、結果に基づく医師のよる面接指導、就業上の措置の実施、組織の集団分析、組織改善などの取り組み全体が「ストレスチェック制度」です。
労働安全衛生法の改正により、2015年12月から法律で事業者に義務付けられた制度です。
ストレスチェックの実施、結果に基づく医師のよる面接指導、就業上の措置の実施、組織の集団分析、組織改善などの取り組み全体が「ストレスチェック制度」です。
労働者がメンタルヘルス不調にならないよう、予防および組織環境づくりが目的です。
メンタルヘルス不調者のスクリーニングが目的ではありません。
下図から「ストレスチェック制度」全体の流れを把握できます。
ストレスチェックの結果を実施者が確認し、医師による面接指導が必要かどうかを判断します。
医師面接が必要と判断された労働者は、その通知を受けるとともに、医師面接を申し出ることができます。事業者は、医師面接の申出があった場合、医師に面接を依頼して面接指導を実施します。
事業者は医師面接を実施した医師から、就業上の措置の必要性などについて、意見聴取をします。医師の意見をふまえ、事業者による就業上の措置を実施します。
集団分析は、努力義務として実施が推奨されています。
部署ごとなどで集計し、組織課題を明確化し、職場環境の改善を図ります。
ストレスチェック制度では、以下の担当者を決めて実施します。
実施者 | ストレスチェックを実施する者。医師・保健師・一定の条件を満たした看護師・精神保健福祉士から選任します。産業医が担当することが望ましいとされています。 |
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実施事務従事者 | 実施者の補助をする者。実施者のサポートとして、個人情報の取り扱う業務を担当します。 |
面接指導を 担当する医師 |
面接を希望する高ストレス者に対して、面接指導を実施します。実施者とは別の医師が担当してもかまいません。 |
ストレスチェック制度は、労働者の個人情報を適切に保護し、不正な目的での利用を禁止しています。労働者が安心して受検できる環境を整えましょう。
また、ストレスチェックの結果を利用した、労働者にとって不利益となる行為を禁止しています。
ウェルリンクでは、これらの一連の流れをスムーズに、そして法律を守りながら遂行できるように導入準備からサポートをいたします。安心してお任せください。